10/12/25 17:43:56 DGdri6WI
勘違いしてる人多いぞ。
WIKIの国籍法 (日本)を読んでみろ。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
ここの「多重国籍者の国籍選択制度」っていう部分だ。
抜粋
>しかし、日本の官庁に提出する国籍選択宣言によって当然に外国の国籍を離脱したことになるわけでない。
放棄しようとする国の国籍法の定めによって国籍を離脱することになる場合もあるが、多重国籍状態が国籍選択宣言を行うことによって直ちに解消されるとは限らない。
>日本法によって外国の国籍を喪失させることはその国への内政干渉になるため不可能である。
たとえば、日本とアメリカの両方の国籍を持っている人が、日本の法制度に従て、22歳までに「国籍選択宣言」を提出して日本国籍を選ぶ。
しかし、その人はアメリカ人として多重国籍を認めているアメリカの法制度に従い、アメリカ国籍も持ち続けることができる。
(日本国籍を選んだ人が、外国籍を離脱する、というのは、あくまで努力義務であって罰則規定はない)
日本がアメリカに対し「この人は日本国籍を選んだのだから、アメリカはこの人のアメリカ国籍を認めてはならない」などと注文をつけることはできない。
韓国が多重国籍を認めたとなれば、当然ながら、韓国人は、日本国籍と韓国籍の両方を持てるようになるんじゃないの?