【社会】「ネットと現実の区別がついていない」「人間をゴキブリ呼ばわりする運動などそれこそクズ」…在特会・ネット右翼とは何者か★5at NEWS4PLUS
【社会】「ネットと現実の区別がついていない」「人間をゴキブリ呼ばわりする運動などそれこそクズ」…在特会・ネット右翼とは何者か★5 - 暇つぶし2ch886:破戒僧@セーフモード ◆2ChOkEpIcI
10/12/22 22:51:24 pwD6sSYs BE:445095195-PLT(14003)
生活保護申請 「永住外国人も適用外」
URLリンク(www.oita-press.co.jp)

 永住権を持つ大分市内の中国籍の女性(78)が、外国人に対して生活保護の受給権を認め、
保護を開始するよう同市に求めた訴訟の判決言い渡しが18日、大分地裁であり、
一志泰滋裁判長は「外国人には生活保護法の適用はない。永住外国人も同様」として、女性側の訴えをすべて退けた。
判決後、市内の県弁護士会館で会見した女性の弁護団は「外国人の保護は国の“お恵み”という判断。
日本で生まれ育ち、日本語しか話せない女性に『生活に困ったら国籍のある国に帰れ』ということか。ひどい判決だ」と述べ、
控訴する方針を示した。同弁護団によると、永住外国人に対して生活保護の受給権を認めないと明示した判決は初めてという。

 女性側は「少なくとも永住外国人には憲法で保障された生存権があり、生活保護法が適用される」と主張したが、
一志裁判長は「外国人の生存権保障の責任は第1次的にはその者の属する国家が負うべきだ。永住外国人でも、
本国に資産があるかどうかなどの調査が難しく無条件に保護を認めることになる」として、
生活保護法の適用は日本国籍を持つ者に限られると判断した。
 原告は外国人に生活保護法を準用して保護を実施するとしている厚生省(現厚生労働省)の通知に基づき、
保護の開始も求めたが、一志裁判長は「通知に基づく保護の性質は(行政側から外国人に対する)贈与。
(今回、大分市は)贈与を拒絶しており、女性に生活保護の受給権はない」として却下した。
 入田光・大分市福祉事務所長は「市の主張が認められており、妥当な判決だ」とのコメントを出した。
 判決などによると、女性は2008年12月、市に生活保護を申請したが却下された。これを不服として、
女性は県に審査請求したが、県は「外国人は不服申し立てできない」とした同通知に基づいて“門前払い”する裁決をした。
この裁決については「違法」と認めた同地裁判決が、女性が起こした別の訴訟で確定している。

>一志泰滋裁判長は「外国人には生活保護法の適用はない。永住外国人も同様」
そう、権利はない。

>女性の弁護団は「外国人の保護は国の“お恵み”という判断。
恩恵であって権利ではない。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch