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ソウル家庭裁判所家事2部(林采雄〈イム・チェウン〉裁判長)は先月30日、実の娘に性的暴行を
加えたとして起訴されたA被告(52)に対し、親権をはく奪するよう求めた検察の請求を認めた、と
発表した。
A被告は2005年6月、当時13歳の娘に「遠足に行くための小遣いをやる」と声を掛け強姦(ごうかん)
するなど、今年7月までに22回にわたって性的暴行を加えたとして起訴され、先月18日に懲役8年、
電子足輪装着7年、個人情報公開5年の判決を受けた。
家裁は決定の理由について、「A被告は娘に対する性的暴行について否認したが、娘が小遣いを
受け取ろうと、自分の誘いに応じたこと、父娘の間に性的な関係があったことは認めている。親権者
としての義務を自ら放棄し、娘に対して不適切な行為をしたのであれば、これは親権を行使することが
できない重大な事由として認められる」と述べた。
鄭智燮(チョン・ジソプ)記者 朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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