10/11/16 12:23:15
特許裁判所第3部(盧泰嶽〈ノ・テアク〉裁判長)は15日、歌手ペク・チヨンが代表を務めるオンライン・
ショッピングモールA社が、K氏による商標登録を無効にするよう求めた裁判で、原告の訴えを認める判決を
下した。
裁判所によると、ペク・チヨンは3人組グループCOOL(クール)のメンバー、ユリ(本名チャ・ヒョンオク)
と共同で、衣類を販売するオンライン・ショッピングモールを開設し、2008年4月に「iamyuri.com」という
ドメインを登録して、自らを代表とするA社を設立した。
A社は同年6月からショッピングモールの運営を開始した。ところが2カ月後、A社とは無関係な「iamyuri アイエム
ユリ」という商標が登録されたため、特許審判院に登録を無効とする審判を申し立て、これが棄却されたため
提訴した。
ペク・チヨンは、問題の商標について、芸能人が運営するショッピングモールとして知られているA社の商標
と酷似しており、消費者を混乱させかねない」と主張し、裁判所はこれを認めた。
鄭智燮(チョン・ジソプ)記者
朝鮮日報 2010/11/16
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