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日韓基本条約
「財産と対日請求権問題解決における賠償及び補償と経済協力」だと韓国国会で説明した。
また、韓国は対日請求権を放棄した
この協定により、日韓間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決したとされる。
日本は韓国に次のように供与及び貸付けがされた。
3億ドル 無償金(1965年)
2億ドル 円有償金(1965年)
3億ドル以上 民間借款(1965年)
なお、当時の韓国の国家予算は3.5億ドル、
上記の大部分は道路やダム・工場の建設などに投資されたと言われている。
なお、韓国側議事録では個人の賠償請求の完全解決が確認されている。
韓国政府およびその国民は、日本国からすでに最終解決に伴う供与及び貸付けを受領していたにもかかわらず、
韓国政府がそれを国民に隠して流用していたため、
その国民は韓国政府に対して分配分を請求するより他の道はなくなってしまった。
日韓請求権並びに経済協力協定
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民の財産、権利及び利益
並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された
日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
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