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尖閣ビデオ:保安官PCにも保存か 閲覧・コピー可能
沖縄・尖閣諸島沖で海上保安庁の巡視船に中国漁船が衝突した際のビデオ映像が流出した問題で、
映像を編集した石垣海上保安部(沖縄県石垣市)では、少なくとも船長を逮捕した9月8日から釈放までの17日間、
捜査を担当する複数の海上保安官のパソコン(PC)にも映像が保存されていた可能性が高いことが
海保関係者の話で分かった。
釈放後は全映像資料を金庫で一括管理としたが、それ以前は常に閲覧でき、記録媒体へのコピーも可能だった。
海保は捜査担当者のパソコンの使用状況の調査を進めている。
同保安部は、逮捕した船長の公務執行妨害容疑の証拠の補強と、領海内での違法操業を外国人漁業規制法違反容疑で
立件するための捜査を並行して実施。
主に警備救難課(課員10人)が作業にあたっていた。
関係者によると、ビデオは公務執行妨害容疑の証拠だったが、捜査担当者は各自職場の自分のパソコンで
見られる状態で、金庫に保管された記録媒体から毎回取り出す必要はなかったという。
また、USBなどの記録媒体を巡る海保の使用基準は、業務用を示す印字をしたものは使用可能とするが、
捜査資料などをコピーした記録媒体を外部に持ち出さないことを求めている。パソコンは1人1台があてがわれている。
9月24日に船長釈放が決まった後は、すべての映像資料を金庫に保管。金庫を開けるための暗証番号を
知りうる人間を限定していた。ただ、捜査担当者は許可を受ければ証拠の閲覧は可能だった。
このため、海保は6日午前、職員2人を追加派遣。計6人態勢で捜査担当者のパソコンの使用状況と
金庫の開閉状況などを中心に調査している。
鈴木久泰長官は5日の記者会見で「(同保安部の)金庫の保管に異常があったとの報告は受けていない」と話した。
ただし、海保が第11管区(本部・那覇市)や同保安部に管理責任者を設けたのは、政府が国会へのビデオ提出を
決めた直後の10月18日。派遣された職員は、船長釈放後から管理者を決めるまでの管理状況も慎重に調べる。
海保関係者は「他人のパソコンを使用したり、捜査中にUSBを使用したりすれば目立つ。
金庫に保管されてからでは、許可が必要となる。考えたくはないが、内部から持ち出しがあったとすれば、
船長の身柄を拘束していた期間とみるのが自然だ」と話している。【石原聖】
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