10/11/03 19:16:16 8Yuselbr BE:138474072-PLT(14001)
>>71
食品衛生法に犬肉って記載あったっけ?
Wikipediaより
食肉となる動物
肉用の家畜は肉畜と呼ばれ、一般に牛、豚、馬、山羊および綿羊を指す。肉用の家禽は食鳥と呼ばれる。
肉畜とは別に狩猟などで得られた食肉(後述:熊・猪・鹿などの全野生動物)も存在する。
他にトド、イルカ、クジラ類(→鯨肉)、カエル、ワニ、昆虫も食用となる動物であり、食品成分表では肉類に含まれるが、
昆虫が一般的に「食肉」と呼称されることはほとんど無い。
肉畜
一般に家畜化された牛、豚、馬、山羊および綿羊を肉畜と呼ぶ。詳細はそれぞれの記事(牛肉、豚肉、馬肉、山羊肉、綿羊肉)を参照のこと。
食鳥
食用に供する家禽を食鳥と呼ぶ。一般的にニワトリ、アヒル、七面鳥を指すが、その他の家禽であっても食用に供する場合は食鳥と定義される。
その他
肉畜以外の陸棲動物
いわゆる肉畜に分類されない場合であっても、イノブタやダチョウなど、食肉を得ることを目的として肥育される場合がある。
また、イノシシやシカ、クマなどのように、狩猟により得られる野生の食肉もある。
オーストラリアでは年間300万頭分以上のカンガルー肉が商業的な狩猟で生産されている。
また、家禽でない鳥類も狩猟により捕獲して食用に供する場合がある。
海洋哺乳類
クジラ・イルカ・トドなど、海洋哺乳類の可食部位も食肉に分類される。
詳細は「鯨肉」を参照
爬虫類
ワニやヘビなどの肉は、野生のほか飼育されて食用にされる事もある。
両生類
カエルは太ももの筋肉が食用に供されることがある。
食肉に分類されてないし食品衛生法にも記載が無い。
売ってる店は違法。