【生活保護】大分地裁「憲法で定める生存権保障の責任は国籍国が負うべき。生活保護法適用が日本人限定は合理的」[10/18]at NEWS4PLUS
【生活保護】大分地裁「憲法で定める生存権保障の責任は国籍国が負うべき。生活保護法適用が日本人限定は合理的」[10/18] - 暇つぶし2ch1:どす狼こい喫茶-ジュテーム-φ ★
10/10/18 11:28:30 BE:474579072-PLT(15000)
中国人女性の請求退ける 生活保護めぐり大分地裁

 生活保護の申請を却下した大分市の処分は違法として、日本で生まれ育ち、永住資格を持つ中国人女性(78)
=大分市=が、却下処分の取り消しと保護の開始決定を求めた訴訟の判決で、大分地裁の一志泰滋裁判長は
18日、女性の請求を退けた。

 判決理由で一志裁判長は
「憲法で定める生存権保障の責任は、一義的には国籍の国が負うべきだ。
生活保護法の適用を日本人に限定することは立法府の裁量の範囲で、区別に合理性はある」
と述べた。

 訴状によると、女性は2008年12月に生活保護を申請したが、市は女性名義の銀行口座などに預金があることを
理由に却下した。

 女性側は、預金は自由に引き出せない状態にあるとして「生活は困窮し、要保護者であることは明らか。
開始決定をしないのは裁量権の逸脱や乱用だ」と主張していた。

2010/10/18 11:16 【共同通信】
URLリンク(www.47news.jp)



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