10/09/18 03:48:35 qXTi22SN
>>258
第三条【信託統治】
日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、
孀婦(そふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)
並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下に
おくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。
このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、
行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
1. アメリカ合衆国は,2に定義する琉球諸島及び大東諸島に関し,
1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第3条の規定に基づくすべての権利及び利益を,
この協定の効力発生の日から日本国のために放棄する。
日本国は,同日に,これらの諸島の領域及び住民に対する行政,立法及び司法上のすべての権利を行使するための完全な
権能及び責任を引き受ける。
2. この協定の適用上,「琉球諸島及び大東諸島」とは,行政,立法及び司法上のすべての権力を行使する権利が日本国
との平和条約第3条の規定に基づいてアメリカ合衆国に与えられたすべての領土及び領水のうち,
そのような権利が1953年12月24日及び1968年4月5日に日本国とアメリカ合衆国との間に署名された奄美群島に関する
協定並びに南方諸島及びその他の諸島に関する協定に従つてすでに日本国に返還された部分を除いた部分をいう。
と言う訳で、アメリカは日本に尖閣諸島を明示的に返還した条約を結んでいるので、公式見解。
あんたの負けw