【大分】パチンコ店で玉を盗もうと店員に暴行加えケガさせる、韓国籍・趙来俊被告と弟の来慶被に有罪判決・・・大分地裁[09/07]at NEWS4PLUS
【大分】パチンコ店で玉を盗もうと店員に暴行加えケガさせる、韓国籍・趙来俊被告と弟の来慶被に有罪判決・・・大分地裁[09/07] - 暇つぶし2ch1:いや~ん!! けつねカフェφ ★
10/09/09 00:41:13
強盗傷害事件・裁判員裁判の判決

今年5月、別府市のパチンコ店で玉を盗もうと店員に暴行を加えケガをさせたとして、
強盗傷害の罪に問われた兄弟の裁判員裁判で、大分地裁は、
2人の被告に懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、福岡市中央区の韓国籍・趙来俊被告と弟の来慶被告です。

2人は今年5月、別府市のパチンコ店で、パチンコ玉を盗もうとして、
店員2人を棒で殴りけがをさせたとして、強盗傷害の罪に問われているものです。

6日の判決公判で、大分地裁の西崎健児裁判長は
「金目当てに犯行に及んだ動機は身勝手で自己中心的である」と述べました。
一方で「パチンコ玉の窃盗自体は未遂にとどまり、被害者らの負った、
けがの程度は重いとはいえない」などとして、懲役7年の求刑に対し、
懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。弁護側は「控訴する予定はない」としています。

ソース:OBSニュースライン 2010年 9月6日 [17:15]
URLリンク(www.e-obs.com)

裁判員裁判:強盗傷害罪の兄弟被告に、有罪判決--大分地裁 /大分

パチンコ店で玉を盗み逃走しようとした際に店員にけがを負わせたとして強盗傷害罪に問われた
趙来俊(35)と弟の来慶(33)の両被告=いずれも福岡市中央区=の裁判員裁判の判決が6日、
大分地裁であり、西崎健児裁判長は「警棒を携帯するなど計画性が認められるが、
暴行は偶発的でけがの程度は重いと言えない」とし、それぞれ懲役3年、
保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役7年)を言い渡した。

判決によると、両被告は今年5月、別府市汐見町のパチンコ店で、
不正に持ち込んだ玉を使用し同店のパチンコ玉を盗んだが、店員に発見され、
店長ら2人の頭を数回殴るなどして全治1~2週間のけがを負わせた。

判決について大分地検の石垣光雄・次席検事は「事実認定は認められたが、量刑は主張が認められなかった」と話した。
一方、判決後の裁判員の会見には裁判員2人と補充裁判員1人が出席。大分市の矢野孝徳さん(60代)は、
「評議は一人一人の真剣な意見が出て、活発だった」と振り返った。【深津誠】

ソース:毎日新聞 2010年9月7日 地方版
URLリンク(mainichi.jp)


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