10/08/17 16:06:41
ソウル中央地裁判決
インターネット上にアップされている利敵表現物を、不特定多数の人が見られるようにリンクする行為も、国家
保安法違反に当たるという判決が下された。リンクとは、ネット掲示板にURLなどを張り付け、ユーザーに対し、
ほかのウェブサイトのコンテンツなどを見られるようにすることをいう。
ソウル中央地裁刑事12部(イ・スクヨン裁判官)は16日、あるウェブサイトに、ほかのサイトのコンテンツへ
のリンクを張るという形で、不特定多数の人が利敵表現物を見られるようにしたとして起訴されたL被告(40)
に対し、懲役2年、執行猶予3年、保護観察1年の判決を言い渡した。
地裁は判決理由について、「検察の捜査の内容や、L被告の法廷での陳述などを見る限り、有罪が認められる
が、L被告はネット上での活動以外に、集会やデモなどで具体的な行動を取っているわけではなく、韓国社会
の成熟度に照らし合わせても、L被告の行為による危険性が著しく大きいとは考えにくいため、執行猶予を付
けた」と述べた。
L被告は今年3月、「南北共同宣言実践連帯」の掲示板に掲載されていた、北朝鮮の故・金日成(キム・イルソン)
主席の業績を称える回顧録『世紀とともに 第1巻』を、ポータルサイト「ダウム」のコミュニティーにリンクさせる
など、433種類の利敵表現物を掲載したとして、逮捕・起訴された。
鄭漢国(チョン・ハングク)記者
朝鮮日報 2010/08/17
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