【菅政権】外国人に「首相選ぶ権利」 党員・サポーター国籍要件なし 民団幹部「私もサポーターだ、投票で首相を選ぶ」★4[08/01]at NEWS4PLUS
【菅政権】外国人に「首相選ぶ権利」 党員・サポーター国籍要件なし 民団幹部「私もサポーターだ、投票で首相を選ぶ」★4[08/01] - 暇つぶし2ch130:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
10/08/02 17:18:27 HhBZ3137
民主党って以前は外国人参政権は憲法違反言ってたんだな。

外国人に参政権を付与することは憲法違反であると考えるが、憲法第十五条第一項及び第九十三条第二項の規定の政府解釈を示されたい。

(政府答弁)
憲法第十五条第一項及び第九十三条第二項の規定の趣旨については、最高裁判所平成七年二月二十八日判決において、
「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、
国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、
憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。

そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、
我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、
地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、
地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、
その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」と判示されており、政府も同様に考えているところである。

URLリンク(www.yamatani-eriko.com)



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