10/07/27 23:36:15 ruB7SnoV
>>225
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
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第二条
1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,
権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
第四条
この協定は,批准されなければならない。
批准書は,できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。
この協定は,批准書の交換の日に効力を生ずる。
条約すら守れない国の主張を聞いてもらえると思ってるの?