【国内】 中国人が来日直後に生活保護受給…自国民と外国人に差をつけてはならないという思い入れを考え直す機会では [07/13]at NEWS4PLUS
【国内】 中国人が来日直後に生活保護受給…自国民と外国人に差をつけてはならないという思い入れを考え直す機会では [07/13] - 暇つぶし2ch1:夏髪φ ★
10/07/13 20:20:09
★【風を読む】論説委員長・中静敬一郎 自国民と外国人は同じか

 国際的な取り決めを守ることが大切なのはいうまでもない。
ただ、それを金科玉条にして大盤振る舞いをすれば、それにつけ込む「不心得者」は後を絶たない。

 日本が昭和54(1979)年に批准した国際人権規約の経済的、
社会的及び文化的権利に関する国際規約第9条はこう規定されている。
 「この規約の締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める」

 日本政府による外国人への社会保障給付はこの2年後に始まった。
前記の規定と難民の地位に関する条約などへの加入に伴って、
国民年金法、児童手当法などにおける国籍条項を撤廃したからである。

 それから29年。今年5月から6月にかけて集団で日本にやってきた中国人48人は
在留許可を受けるとすぐさま、大阪市に生活保護を申請し、32人の受給が認められた。
日本国民の税金でもある生活保護費の7月分はしめて241万円だ。

 外国人であっても、在留資格があり、要保護状態なら、
生活保護法を準用するとの国の通達に基づいている。
この問題は、入国審査が甘すぎるだけでなく、
国際取り決めを理想化する律義な「国柄」が食い物にされている一面もみせている。

 「限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、
自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるべきことと解される」

 外国人の社会保障に対する平成元年の最高裁判決(塩見訴訟)である。
米国でも外国人の扱いに対し「あらゆる面で米国市民と平等に扱われる権利を含むものではない」
との判例が有効だ。

 参政権や社会権などは外国人に保障されない人権とされている。
 日本人と外国人の扱いに差をつけてはならないという思い入れを考え直す機会がきている。


ソース 産経新聞 2010.7.13 07:46
URLリンク(sankei.jp.msn.com)


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