10/07/12 12:34:28
仁川地裁刑事12部(金学俊〈キム・ハクチュン〉裁判長)は11日、経営していたテコンドー教室の
月謝を払えなかった小学生の女児を脅迫し、わいせつな行為をしたとして起訴されたC被告(35)に
対し、懲役10年の判決を言い渡した。
また、地裁はC被告に対し、電子足輪を20年間装着することと、精神科医による治療プログラムを
80時間受けることを命じた。
地裁は判決理由について、「被告人は、家計が苦しいため月謝を払えなかった被害者を脅迫し、
満9歳の女児に対し、3回にわたってわいせつな行為をした。罪状はきわめて重く、その手口も変態的
であり、さらに被害者に対し、大人に対する不信感や嫌悪感、恐怖心を抱かせるなど、心身の発達を
阻害したことを考慮すれば、重い刑を適用せざるを得ない」と述べた。
C被告は昨年12月から今年1月にかけ、テコンドー教室の月謝を払えなかった小学生の女児を、
教室の事務室へ呼び、「詐欺罪で警察に通報する」と脅した後、3回にわたってわいせつな行為をした
として逮捕・起訴され、検察は懲役20年を求刑していた。
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