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◆性犯罪:「化学的去勢法」来年7月施行へ
国会は29日の本会議で、児童に対する性犯罪再発防止対策の一環として、
「性犯罪者の性的衝動の薬物治療に関する法律案(化学的去勢法案)」を可決した。
この結果、来年7月から「化学的去勢」が施行されることになった。
この法案はチョ・ドゥスン、キム・ギルテ受刑者といった常習犯だけでなく、
初犯者に対しても化学的去勢を行うことが可能とし、対象年齢を
「満19歳以上」とする一方で、被害児童の年齢を「16歳未満」とした。
2008年にハンナラ党の朴敏植(パク・ミンシク)議員が代表となって提出した
この法案は、賛成137票、反対13票、棄権30票で可決した。
ただし、法案にある「化学的去勢」という用語は、羞恥心や抵抗感を
感じさせる可能性があるとして、「性的衝動の薬物治療」へと修正された。
対象となるのは、心療内科専門医の診断によって性倒錯症と診断された性犯罪者で、
検事が治療命令を請求すれば、裁判所は15年を上限として、治療命令を下すことができる。
この法律の施行以前に刑が確定した受刑者も、仮釈放条件を満たして
この治療を受けることに同意すれば、薬物治療を受けた上で、
早期の仮釈放が可能となる。
治療命令と共に、実刑あるいは治療監護の宣告を受けた場合は、
出所の2カ月前から薬物治療が開始され、執行期間中は保護観察が義務化される。
朝鮮日報 2010/06/30 10:44:07
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