10/06/30 07:07:25
ツイッターで情報発信した内容をここにまとめます。
多くのメディアで既に情報が出ていると思いますが、中国から大量の入国者があり、入国管理
事務所で「適正」と判断され、入国して数日後に大量に生活保護申請を受け、入国の条件や、
役所の窓口では外国人から生活保護申請を受けた場合の対応として、昭和29年に出され、
昭和57年に改正されたものの、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」
に依拠しなければなりません。
その基準に合致している場合、調査期間を置くものの、大阪市では弁護士の意見を聞いたり、
法に照らしたりしながら検討を加えた結果、入管で通ってしまったものについては、要件が整
っていれば、受理せざるを得ない現実があります。
大阪市に対して「濫給が続いている」とか「審査が甘い」といった、多くの人に「刷り込まれた」
対応ではないことを、この間、全ての基礎自治体の先頭に立って、生活保護行政の矛盾に取
り組んできた大阪市のプロジェクトチーム体制が、私に的確な判断をさせてくれたという思い
です。
ツイッターに我々の今日の対応を記しました。140字という制限があるツイッターでは何回か
に分けてつぶやかざるを得ず、ここに今日私がつぶやいたことをまとめて記すことで、国や、
関係機関の適正な対応を期待するとともに、全ての自治体が国民から預かった税金を「本当
に困っている人を救い」、「悪質な業者を排除する」ことに一致団結して当たることが必要であ
り、大阪市はその先頭に立つ決意であることを皆さんに知って頂きたい思いです。
では、本日のツイートからそのまま貼り付けます。
中国からの大量入国、生活保護申請について1 在留資格の認定で「出入国管理及び難民
認定法」での要件。「生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのあるものは上陸を
拒否する」となっているにも関わらず、大量の外国人登録を認め、わずか3日後に生活保護
申請しています(続く)
(1の続き) なぜ入管が上陸を拒否しなかったのか、審査の内容等、担当部署から国に確認
させています。私自身が直接国へ赴くことも辞さないつもりです。
中国からの2 一方で、形式的には生活保護申請の要件を満たしていたことから、一部区役
所で認定をせざるを得なかったものの、不自然な申請が相次いだことから担当局に報告、局
から国へ事実関係の確認を申し入れ、対応を協議してきました。(続く)
>>2に続く
URLリンク(www.hiramatsu-osaka.com)