10/09/03 05:26:24 aThqv+Ja
>>425
大阪市に外国人への生活保護支給について何故なのかと問い合わせたところ、
「1954年の厚生省「通知」があるので」という回答だった。
「通知」は、「通達」と異なる。
「通知」は読んで字のごとく知らせることで、厚生省は強制していない。
「通知」に拘束力は無い。
朝鮮戦争当時の古い通知であるのでいわゆる在日だけが対象。
通知であるので在日に生活保護を支給することについて、地方自治体が自由裁量で
決定出来るということになる。
基本的に古すぎる通知で、しかも通知内容が上位法優位の原則違反・
憲法違反であることからして在日に生活保護を支給していることの法的根拠は何も無い。
大阪市が在日をはじめ国民でないものに生活保護を支給していることは
公金不正支出にあたり違法行為。