10/09/23 13:17:23.66 TQ3lKQpJ0 BE:102664872-PLT(12072) ポイント特典
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自転車利用者のマナー違反が社会問題化していることを受けて、県警は22日、自転車を運転しながら
携帯電話や携帯音楽プレーヤーを操作することなどを禁止する県道路交通法施行細則の一部改正案をまとめた。
違反者には、5万円以下の罰金を科す罰則規定を設ける予定で、来年1月の施行を目指している。
同様の罰則は22都府県で導入しているが、中国5県では山口県のみ。県警は24日から10月23日まで、
ホームページなどで改正案を公表し、県民の意見を募る。
県警交通企画課によると、自転車に乗りながら携帯電話を使用することは、2008年5月の道交法の一部改正で
禁止されたが、罰則はなかった。このため、県内では、警察官が違反者を見つけた場合、口頭での指導に
とどまっていた。
しかし、携帯電話の操作が原因で起きた自転車の事故が、今年は県内で6件(8月末現在)と、昨年同期比で倍増。
市民からも「携帯で話しながら走る自転車が飛び出してきて危なかった」といった苦情が多く寄せられていることから
細則の改正に踏み切った。
改正案では、大音量のカーオーディオやヘッドホンで音楽を聞きながら自動車やバイク、自転車を運転することも
事故につながるとして禁止。違反者には7000円以下の罰金を科す。
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