10/08/26 23:39:40.94 zH/r2xLZP BE:281184629-PLT(12072) ポイント特典
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小沢氏が首相になった場合、憲法上は起訴困難か
国務大臣の起訴を巡っては、憲法75条が、首相の同意がなければ大臣の訴追はできないと定
めている。
この条文によれば、小沢氏が代表選に当選し、指名を受けて首相となった場合には、仮に東京
第5検察審査会が小沢氏を「起訴すべきだ」と判断しても、小沢氏自身が同意しない限り、強制起
訴されないことになる。憲法学者の間でも、「首相が自身の訴追に同意するとは考えにくい」との理
由から、首相は起訴できないとの意見が強い。
ただ、憲法75条が設けられたのは、検察当局による不当な圧迫を避け、国務大臣の身分を保
障することで内閣の一体性を保つためだとされている。このため、検察関係者の中には、「国民の
代表でもある検察審査会の出した結論は、検察当局の判断とは性質が異なるため、強制起訴は
可能だ」との見方もある。
憲法75条は、国務大臣在任中は首相の同意がないと起訴されないとしているだけで、その間は
時効の進行が止まり、辞職後に起訴が可能になると理解されている。このため、検察審査会が起
訴議決した場合は、大臣退任後、裁判所が指定した弁護士が、議決に基づき起訴すると考えられ
る。
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