10/08/24 18:53:07.79 PvQaeSyX0 BE:1095498836-PLT(12170) ポイント特典
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布団たたきの音がうるさ過ぎ、平穏な生活を脅かされた」として、大阪府高槻市に住む男性が隣家の女性に186万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
大阪地裁の竹村昭彦裁判官は24日、「社会通念上、我慢の限度を超え違法」として100万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2000年の転居以降、女性が大きな音で1日に何度も行う布団たたきに悩まされ、05年に差し止めの仮処分を申請。
(1)午後6時から翌朝9時までの間(2)1日3回以上、1回につき10分以上-は布団たたきをしないなどの内容で和解した。
同裁判官は、女性がその後も和解内容を守らず、おおむね1日4回布団たたきを続けたなどと認定。「わずか1メートルほどしか離れていない
男性宅への騒音を抑える配慮がうかがえず、誠実な対応をしなかった」と述べた。
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