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漁師でも小さいサザエやあわびは獲ったらダメ
URLリンク(info.pref.fukui.jp)
福井県漁業調整規則
第37条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。
ただし、第1種共同漁業を内容とする漁業権またはこれにかかる入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。
名称 大きさ
さざえ かくがい(へた)の長径2.5センチメートル以下
あわび かく長(長径) 10センチメートル以下
ばふんうに 長径2センチメートル以下
まだこ 重量200グラム以下
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物またはその製品は、所持し、または販売してはならない。