11/10/29 15:37:36.30 oLWkUQhM0
>>791
とりあえず「名誉毀損」のみに絞って刑事・民事に当てはまるかを
例と比較しながら考えてみたかった。
まぁ、裁判で判決を下すのは裁判官だからね。
とはいえ、99.9%以上の実績で有罪を勝ち取ってきている検察からすれば
起訴に持ち込めばほぼ有罪確定だろうから、刑事事件の最大の難関は逮捕と起訴。
迷惑防止条例違反は、公共の場所・公共の乗物でないと問えないし、
犯行日時(期間)・場所が特定される必要がある。
それに、盗撮を行った犯人であると証明できなければならない。
ネットからの拾いものや、知人の依頼で単にアップしただけの可能性もあるし、
現にネットや雑誌などに載った一般投稿のパンチラ写真で
投稿した撮影者が条例違反で逮捕されたとは、これまで聞いたことがない。
(まぁ、住所も適当でペンネームを書いているし、
投稿した撮影者を条例違反で問う為に、封筒の指紋鑑定やプロバイダのIP・ログ開示申請まではわざわざしないだろう)
例2は、握手会の場所が公共の場所であり、本人の衣装や背景などから日時と場所は特定可能。
あとは本人のデジカメに盗撮した写真が残っていれば、状況証拠から条例違反で問うことができるだろう。
例1は、ハメどりした場所にもよるだろう。
ホテル利用客向けの露天風呂・駅のホーム・公園の芝生・デパートのトイレ・列車やバスの中・路駐した車内でのカーセックスなどは
例2と同じように条件がそろえば問えるかもしれないが、ラブホの宿泊部屋内・自宅の居住空間ならば条例違反では問えない。