11/10/29 10:05:37.00 wIIGPSl20
>>787
例1,2は単純に盗撮行為だから各自治体の迷惑防止条例違反にあたるので刑事にできる
流出行為も含むなら肖像権やイベントなど仕事の写真ならパブリシティ権の侵害で民事も
例3はプライバシーの侵害で民事のみかなあ
情報を得た方法によっては刑事に発展するけど
今回のブログ内容が真実だった場合、名誉毀損だと公開された情報が本人にとって不利益だったり、公表されたくない情報であるかが争点になるけど
男女交際がそうなのかというと微妙な気がする
どっちかというとストーカー被害のがあきらかだし、その線でいくんじゃないかなあ
仮に起訴までいったとして暴行事件とかではないし
最終的に結果だすのは裁判所だから自分らみたいな素人は勿論、弁護士でもわかんないと思うよ