11/10/25 23:18:54.75 sI8hR1DM0
【週刊ミューレの刑事責任の可能性】
傷害罪(刑法204条) → △
本当に神経障害が生ずれば可能性はないことはない
脅迫罪(刑法222条) → ×
同条列挙の保護法益に対し害悪を加えることの告知がない
名誉毀損罪(刑法230条) → ×
法的な意味での名誉は毀損されいない
偽計業務妨害罪(刑法233条) → △
記事が事実でなく、確実な根拠もなければ、風説の流布又は偽計にあたる可能性はある
ストーカー規制法13条 → △
同法2条1項の「つきまとい等」が認められ、同2項の反復があれば可能性はある
ただし、同2項の「不安を覚えさせるような方法」と言えるかは、疑問
不正競争防止法1条2号 → ×
ミューレの営業と混同を生じさせる行為ではないため、不正競争に該当しない
プライバシー侵害罪 → ×
そんな犯罪はない
【週刊ミューレの民事責任の可能性】
人格権侵害に基づく損害賠償責任(民法709条、同710条) → △
人格権の一部である肖像権、プライバシー権の侵害は認められる可能性はある
いずれも慰謝料が認められうる
営業権侵害に基づく損害賠償責任(民法709条) → △
ミューレの営業活動を妨害したとして営業権侵害が認められる可能性はある
損害は逸失利益となるが、損害と加害行為の因果関係の証明が必要
名誉毀損に基づく損害賠償(民法709条、同710条) → ×
民法上の名誉(いわゆる社会的名誉)に対する毀損がない