【バスケ青春の詩】ヲチスレat NET【バスケ青春の詩】ヲチスレ - 暇つぶし2ch775:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 11/07/19 17:27:27.25 1YCyHf33Oつ 刑法(明治40年法律第45号) (過失致死) 第210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 (業務上過失致死傷等) 第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 <第2項略> 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch