【バスケ青春の詩】ヲチスレat NET
【バスケ青春の詩】ヲチスレ - 暇つぶし2ch775:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!
11/07/19 17:27:27.25 1YCyHf33O
つ 刑法(明治40年法律第45号)
(過失致死)
第210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
<第2項略>


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