11/04/28 23:23:49.08 KYf56Iea0
>>637
特商法の表記は個人であっても必要だよ。
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売取引
上記の内、通信販売に該当するので。
勿論、販売店に委託した場合はこの限りではなく、その場合は販売店側が表記する事になる。
ついでに言うと、実はメールマガジン発行の際も必要。
ただ、これはまるっきり守られていないのが実状。
アフィリエイターの場合は、「自身は」物を売っていないので表記する必要は無い。