10/10/04 23:32:57 NrJZGOeG0
判決
主文1 原告(テンテー)は、金員30万円を被告(ラレさん)に支払え。
主文2 被告(ラレさん)は、金員30万円を原告(テンテー)に支払え。
主文3 甲事件(原告テンテー)の申立手数料は原告と被告で折半とし、その余の請求を棄却する。
主文4 乙事件(原告ラレさん)の申立手数料は被告の負担とし、その余の請求を棄却する。
テンテー「この主文1と2の順番おかしくないですか!普通逆じゃないですか!」
弁護士「…ああ、そうかもしれませんね(内容には変わりないのに・・・)ちょっと裁判所に
変えてもらいますか?…あ、バンショですか。実は、主文の順番を変えて欲しいと…」
妄想ですが。