10/08/19 02:09:19 eYKVx2sC0
>>67
いわゆる弁護士による調査というのは、
弁護士が弁護士会を通じて公的機関(住所の場合は役所へ、
金融機関預金口座の存在を確認する場合は、相手方が取引しているであろう
電気ガス水道、あるいは携帯電話会社など)などに照会する、
いわゆる「弁護士会照会」がある。
これで明らかにならない場合は、裁判所に頼んで裁判所から調査してもらう場合もある。
ただ今回の場合は、相手方に直接「住所を教えて」と請求しているだけなので。
相手方本人の与り知らぬところで調査をしているわけでは、全くない。
これで相手方が住所を明らかにしないのであれば、
プロバイダ責任制限法などによって、裁判所から仮処分命令でも取って
ブログサービス会社に対して
相手方のブログ執筆者管理者のIPアドレスを情報開示させ、
そのIPアドレスをもとにインターネットプロバイダに対して
当該のIPアドレスを利用している人物の氏名住所を情報開示させる、
ということになるだけ、かと。