10/08/28 02:44:34 MRcW1buV0
>>660
刑事訴訟法第198条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要
があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但
し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又
は出頭後、何時でも退去することができる。
刑訴法198条を根拠に司法警察職員も被疑者を取り調べることができる。
身柄送検は警察が検察に送致し検察が起訴不起訴を決定するという別次元の
話。
というわけですね。わかりました。
ただ送致した以上は検察官だけが取り調べるのが望ましいと思う。だから問
題があるということか。もちろん代用監獄で長時間にわたって取調がなされ
るのも問題だが。