10/08/28 02:01:51 vVCRA+Ae0
>>659
出来れば、早く答えてくれないかな。もう、寝るから。
こっちは、刑事弁護専門の弁護士のHPも貼ってんだぞ。
被疑者勾留は「一逮捕一勾留の原則」からその逮捕事実でされたもんだろ。
もちろん、被疑者勾留時にも、押送されて検察庁内で取調べを受けるのまでは
否定しないよ。でも、短時間で事務的のことだけどな。
URLリンク(keiji-bengo.com)
被疑者勾留は多くの場合、拘置所ではなく、警察署内の留置場での代替収容が
なされます。実務上、98%以上の被疑者が留置施設に勾留されます。
これは最長20日間という限られた留置期間のうちに捜査を終わらせるために
刑事がすぐに被疑者を取り調べるのに便利で、被害者や目撃者との面通しや
犯行現場への引き当たりにおいて簡便であるからです。