10/08/27 22:56:50 k9cHnPxR0
ふむふむ
>
団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによ
る利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)
<
在特会も主権回復も襲撃事件を公式ホームページで発表しその後にも事件に
関連する数々の運動を展開してているから「効果帰属」の要件は満たす。
紛糾するのは「団体の意思決定」だな。
俺の観察ではチーム関西の独走で桜井誠と西村修平がそれを事後承認したっ
て感じがするけど。
もっとも意思決定を広く捉えれば、「とにかく在日朝鮮人関連施設に激しい
街宣をかけろ」でも要件を満たしているといえなくもないし、「その地域の
ことは支部に大幅な裁量権を認めている」ということで要件を満たしている
ともいえなくもない。
もっともひょっとしたら事前に桜井誠・西村修平の承認をとっているのかも
しれない。
う~ん、まあ一般的な感覚からして最終的に検察が勝つのであろうが判決が
降されるまで法廷でそうとうもめるだろうね。
そんで確実に桜井誠も西村修平も上記の件で法廷の場に証人として立つこと
になるんだろうな。