10/08/27 22:40:08 jw/EMVy/0
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第二条
この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、
その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるものをいう。
第三条
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動
(団体の意思決定に基づく行為であって、
その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)
として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、
その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
第八号
刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪…五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
これに該当するってことかね。