10/08/27 21:43:53 k9cHnPxR0
>>591
サンクス。
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(被害者による)告訴、(第三者による)告発、はいずれもあくまで
警察に事件の存在を認知させて捜査のきっかけをつくるものでしかない。
告発があろうとなかろうと、捜査するかしないかは警察の独自の判断。
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俗語ではなく刑事訴訟法上の告訴・告発は捜査義務が生じるでしょう。
今回は刑事訴訟法上の告訴がなされているわけだ。
そんで書類送検なので最低限起訴猶予処分になると思うけどね。
警察は無理筋の告訴・告発は受理しないし現実問題、被害届を受理させ
るだけでも大変だ。被害届は捜査義務は生じない。