10/08/27 10:06:15 4BuCOM5i0
>>525
Wikipediaなんかはソースにもならないのは、他の人も書いてるだろ。
該当箇所は出展も明記もされていない。
内容証明郵便は「事実を証明する」ものに過ぎない。つまり、それ自体が
法律効果を生じせしめるものではない。内容証明を送る段階で、相手がその
事実について争うか(事件性があるか)どうかは不明だろう。
その点でwikiの記述は誤っている。
あと、単に支払遅延があるというだけでは紛争にはならない。そこから派生
する延滞金等の額に不服があるから争う訳だ。例外的に、当事者が内容証明の
事実に争う意思(事件性)がある場合は、最初から弁護士に依頼すればいい。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
必要説を採った場合においても、 通常は支払遅延等の紛争があるから
こそ内容証明郵便を送る必要が生じるからである。