10/08/27 06:12:55 4BuCOM5i0
>>510
こちらは、法務省の審議会の方だ。意見が分かれた2つの判例の後に出された
見解だから実務はこっち。
URLリンク(www.kantei.go.jp)
③ ①、②の説明に対して、次のような質疑応答及び意見交換がなされた。
(○:委員、●:事務局、□:日弁連、■:座長、▲:法務省。以下、同じ。)
○:「法律事件」の解釈として、法務省の見解のとおり「事件性必要説」に
立てば、「事件性」のないものについては、報酬を得る目的であっても
弁護士第72条違反とはならず、「事件性」のあるものについても、
無報酬であれば同じく違反とならないという理解でよいか。
▲:そのとおりである。