10/08/27 05:29:41 4BuCOM5i0
>>510
スレ違いだと思うが、お前ってマトモに日本語が読めないんじゃないだろうか?w
お前が貼ったURLの審議会では弁護士法72条の事件性必要説と不要説の両論を
併記て、弁護法違反の基準は「事件性必要説」を採用してるぞ。
というか、法務省の司法制度改革審議会でも「事件性必要説」だ。
URLリンク(www.jpo.go.jp)
(2)弁護士法違反の判断基準(事件性)
弁護士法に違反するか否かは、事件性(紛争性)のある債権について
法律事務に当たる方法により回収を業として行っているものであるか
どうかによって判断されるところであり、仮にそのような業務を行って
いるのであれば、業態名にかかわらず弁護士法違反となり得ます。