10/08/26 23:10:39 3/Fyj88RP
>>59だけど、黒田の住所を聞く行為が非弁活動じゃないってずっと粘ってた人がいたけど、
国が審議会でまとめてくれてたから読んでみてくれ。
URLリンク(www.jpo.go.jp)
事件性必要説と不要説についての解説はWikipediaで
URLリンク(ja.wikipedia.org)
ようは法廷以外であれば今回みたいな住所を聞いて内容証明を出すなんて行為は
非弁活動じゃないって主張してるのは行書団体だけで、判例ではそんなの認めてないってこと。
まあWikipediaをソースと言えるかどうかは別として、そこにも
>交渉事務
>内容証明郵便の代理作成・発送については、原則として非弁行為の対象となる。
>非弁活動に該当するという見解からは、不要説を採れば当然であり、必要説を採った場合においても、
>通常は支払遅延等の紛争があるからこそ内容証明郵便を送る必要が生じるからである。
と今回の「損害賠償請求書兼通知書」作成も被弁行為になると書いてるけどね。
ってもしかして俺は黒田にレスしてしまったのかなw