【雑】野鳥観察 part260【談】at NANMIN
【雑】野鳥観察 part260【談】 - 暇つぶし2ch872:名無し草
11/10/19 09:32:48.71
読んでも解らなかったのか?

刑法
第26章 殺人の罪
(自殺関与及び同意殺人)
第202条  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
第203条  第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

下記も書いておけば解りやすいか

第8章 未遂罪
(未遂罪)
第44条  未遂を罰する場合は、各本条で定める。


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