【雑】野鳥観察 part260【談】at NANMIN【雑】野鳥観察 part260【談】 - 暇つぶし2ch872:名無し草 11/10/19 09:32:48.71 読んでも解らなかったのか? 刑法 第26章 殺人の罪 (自殺関与及び同意殺人) 第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 (未遂罪) 第203条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 下記も書いておけば解りやすいか 第8章 未遂罪 (未遂罪) 第44条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch