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1.強姦罪も準強姦罪も量刑は同じであり、罪に軽重の差はない
2.顔見知りによる強姦が7割を占めていることを鑑み、
検察や裁判所では10年前より準強姦罪の成立要件を緩和し
厳しく罰する方向になった。
3.飲酒による「酩酊」「泥酔」以外にも、歩行がふらつく状態でも成立する。
3.特に、地位を利用した準強姦には厳しい量刑が出る傾向にある
4.有罪の場合は執行猶予なしに、いきなり最低3年以上の懲役。
5.地位を利用した準強姦罪にはさらに量刑が加算される傾向にある。
6.すでに、女性が告訴しても裁判での証言がしやすいよう
全国の裁判所に映像システムが導入され、別室や別棟から
顔や姿を出さないで証言できるようになっている。
7.最近、強姦罪、準強姦罪の量刑が急速に重くなり、
人数や前科によっては殺人犯より重くなってきている。