11/12/05 06:57:15.40 Zv1bKn7o0
>>739
それと登録されたらそれだけで混同は認められることは
ないと思い込んでいるみたいだけど、登録後に他と混同
が生じた場合は無効理由になんだから、そういう事態はあり得る。
>新規で、面白い恋人を登録すること自体が認 められるから商標権侵害はない
これはないよ。そもそも登録されてから言ってくれ、こんなこと。。
大体当の吉本がパロディ意図はないことを言い訳にしてんのに、
パロディだから、からかいだから大丈夫って連呼すること自体が
ズレてる。
で、プーマ事件はパロディだから大丈夫って事例じゃないのは理解出来たの?
この件で、商標権侵害しないって断言している弁護士って誰よ?