11/12/04 19:01:59.73 3+T9d84W0
>>680
審査基準そのままに、結合商標は「原則」類似、
「使用状況」により、登録される場合があるって
書いてるだけなんだけどねえ。
面白い恋人の拒絶理由が4条1項11号なのは単なる事実だし。
面白い恋人が拒絶理由解消が出来なかったのは吉本の責任。
責任転嫁はみっともない。
>>685
で、この件で、商標権侵害がないとか不正競争がないとか
言い切ってる弁護士って誰よ。
それからプーマ事件はパロディならOK って事例なのは
理解したの?