11/12/01 15:45:12.57 ETR7IkFx0
プーマ事件を持ち出して、差し止めまでは認められないけど、
損害賠償はあり得るとか住田弁護士が言ってたそうだけど、
プーマ事件は商標登録取消異議申し立ての話で事例が違うし、
沖縄の一部だけとかパロディの意図がないってのも取消決定の
取消の理由の一つ。
白い恋人事件でパロディ連呼したら、商標の類似性を認めた
ようなもの。不正競争でもアウトの可能性が高くなる。
まして大阪以外でも販売しようとしてたんだし、少なくとも全国販売は
差し止め喰らう可能性はある。