11/12/04 08:58:03.13 5K8DciMI0
>>548
論点のすり替えに付き合うのは面倒だけど、
>面白い恋人が商標登録できない理由
他人の周知先願登録商標に文字を結合させた商標は
原則その他人の登録商標に類似するとして取り扱う
商標審査基準(4条1項11号:拒絶理由ね、これ)
そのままじゃん。説明も何もないよ。
他のは違うね。他に理由がなけりゃ登録されるよ。
でな、拒絶理由に対して意見書とかで取引の実情やら
何やら示して拒絶理由を解消するのは出願人の責任な訳よ。
その上で拒絶されたんだから、チョンボしたのは吉本の方。
他人のせいにするのはみっともない。