11/12/03 17:23:09.68 CslO2qTq0
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商品パッケージの酷似性を考えれば、不競法違反を主張すれば当然に認められそうな気がするし、より詳しい記事等を見ると、当然ながら商標権だけでなく不競法違反に基づく請求も行っているようである。
だが、これが「商標権侵害か?」、と問われれば、首を傾げる人も少なくないのではなかろうか。
訴えられた側の商品名が、例えば「超白い恋人」とか、「もっと白い恋人」などであれば、当然、
分離観察して“はい同一ですね”と一本取れるところだが、これが「面白い恋人」となれば、
分離できるのは、せいぜい「面白い+恋人」までが限界で、通常であれば、「面白い」という
一応独立した称呼、観念を有する語の一部だけをひっかけて、「類似」と言ってしまうような
判断手法は、取りづらいのではないかと思う。
こちらは、商標法はセーフ、不競法でアウト
結論:違法性あり。