11/12/03 16:39:28.35 H9+TgS7v0
>>444
>商品名も『面』の字が入っているだけでほぼ同じ
この弁護士さんが、ちょっとどうなの?と思うのは
一字違えば、類似性を認めないと言う高裁判例を知ってるのかな?と感じるからな訳でさw
そもそも、白い、も、恋人、も普通にありふれた言葉であって、それ単独では商標登録できない言葉なわけでさ
「白い」+「恋人」で、ようやく商標登録に至ったわけなんだが
「面白い恋人」というのは、「面白い」+「恋人」であって、「面」+「白い恋人」ではないんだよ
「面白い恋人」は、「白い恋人」と同じように、「面白い」+「恋人」なわけだから、別の商標として独立性を持ってるわけでさ
それをまあ、「ただ、一字つけ加えただけだろ、アホが」と言い張るのは、もう、何と言うかあまりにアホすぎるんだわ