【芸能】「面白い恋人」の吉本興業が「白い恋人」製造元・石屋製菓に商標権侵害で訴えられる!★3at MNEWSPLUS
【芸能】「面白い恋人」の吉本興業が「白い恋人」製造元・石屋製菓に商標権侵害で訴えられる!★3 - 暇つぶし2ch388:名無しさん@恐縮です
11/12/03 08:47:03.22 CslO2qTq0
まとめ修正版

① 「白い恋人」は、映画「白い恋人たち」のタイトルをパクっている → 映画やCDに使われるタイトル「題号」は商標権で保護されない。
② 石屋製菓の「白い恋人」はまずい → 個人的主観と石屋製菓の商標権は無関係
③ 消費者が混同しないから問題ない → 混同した消費者が実際に苦情を訴えている。不正競争防止法では混同は必要条件となっていない。
④ 石屋製菓の売名行為だ → 売名しなくてはならないほど無名ならば、吉本の「パロディー」自体が成立しない。
⑤ 売れていない石屋製菓の賠償金目当て → 白い恋人は、単体売り上げ年間72億円で、約2億枚を生産。土産物の売り上げでは赤福餅に次いで全国2位
⑥ 面白い恋人はゴーフル、白い恋人はラングドシャなので違う → 商標権はネーミングとパッケージの問題で、箱の中身には無関係。
⑦ 「白い恋人」はヨックモックの「シガール」のパクリ → 形状がまったく異なるし、シガールはホワイトチョコは挟まっていない。
⑧ 「白い恋人」と「面白い恋人」のパクリとは言えない → 大崎社長自らカンブリア宮殿(4/28放送)でパクリと認める(>>178参照)
⑨ 石屋製菓は過去に賞味期限延長等の不祥事があった → 石屋製菓の過去の問題は、石屋製菓の商標権に何の関係もない
⑩ 宣伝になってるからいいじゃないか → 面白い恋人発売以降の具体的な宣伝効果、売り上げの増加データを示してから主張しましょう
⑪ 事前交渉なくいきなり訴訟を起こしたのは不当 → 事前の警告等に法的義務はない

石屋製菓の主張に対して的を射た批判が出来ないから、吉本擁護厨ができるのは、事実に反する主張か、今回の件に無関係の誹謗中傷のみ。


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