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【資料】不正競争防止法違反は、需要者の混同を必要条件としない。
第二条抜粋
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の
容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)
として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等
表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、
譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信
回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似の
ものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、
譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信
回線を通じて提供する行為
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)
を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、
輸出し、又は輸入する行為