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校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた場合、
蹴った子どもの「過失」がどこまで問われるのか。
一審判決が過失を認めて賠償を命じた裁判の控訴審が14日、大阪高裁で始まった。
子どもが集う場所では同様の事故が起きかねず、訴訟の行方が注目される。
事故は2004年2月25日午後5時すぎ、愛媛県今治市内の公立小学校そばの道路で発生。
バイクに乗った80代の男性が通りかかった時、校庭からサッカーボールが蹴り出された。
男性はボールを避けようとして転んで足を骨折。その後、認知症の症状が出て、
翌年7月に食べ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ご・えん)性肺炎で死亡した。
蹴ったのは小学5年の男児(現在19歳)だった。
友人とサッカーをしていた男児が校庭内のゴールへ蹴ったところ、
数メートル後方の門扉(高さ約1メートル)を越え、道路へ転がり出た。
男性の遺族は07年2月、約5千万円の賠償を求めて大阪地裁に提訴。
男児の両親側は「ゴールに向けて蹴っただけで過失はない」と主張し、
小学校の管理者として補助参加した市は「周辺は田園地帯で交通量が少なく、
蹴り出されたボールで事故が起きるとは予測できなかった」としていた。
画像 当時のイメージ
URLリンク(www.asahi.com)
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